認知症対応型通所介護の運営規定
(事業の目的)
  医療法人 共生会が開設するびろうの樹(以下「事業所」という。)が行う認知症対応型通所介護事業(以下「事業」という。)の適切な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の認知症対応共同生活介護従業者が、要介護者及び要支援であって認知症の状態にある者に対し適正な認知症対応型通所介護を提供することを目的とする。

(運営の方針)
  指定認知症対応型通所介護は、利用者の要介護状態及び要支援状態の軽減若しくは悪化の防止の予防に資するよう、日常に必要な援助を妥当適正に行う。

(事業所の名称等)
  事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称   びろうの樹
(2)所在地  鹿児島県志布志市有明町野井倉8031番地1

(職員の職種、員数及び職務内容)
(1)管理者  1名
    管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2)計画作成担当者  1名
    利用者に応じた認知症対応共同生活介護計画を作成し適切に実施されているか評価を行う。
(3)介護従業者
    介護職員   介護福祉士等4名以上(常勤職員・非常勤職員)
    介護従業者は、指定認知症対応共同生活介護の提供に当たる。
(4)事務職員  若干名
    事務所の経理の事務等を行う。

(利用定員)
  当該事業所における利用定員は、1日3名とする。

(指定認知症対応型通所介護の内容)
  指定認知症対応型通所介護は、要介護者及び要支援であって、認知症の状態にある者を対象に利用者3人に1人以上の介護職員は配置し共同生活介護者と一緒に通所介護サービスを提供する。
(利用料その他の費用の額)
  指定認知症対応共同生活介護の利用料の額は厚生大臣が定める基準によるものとし、法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。

(その他の費用)
(1)食費    1食400円
(2)おむつ代  実費相当分
(1)〜(2)を徴収する場合には、利用者またはその家族に対して事前に文章で説明した上で、支払に同意する旨の文章に署名(記名押印)を受けることとする。
その他、日常生活で係る費用の徴収が必要となった場合は、その都度利用者又はその家族に説明し同意を得たものに限り徴収する。

(非常災害対策)
  消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また消防法第8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。
(1) 防火管理者は事業所管理者をあて、火元責任者には事業所介護職員をあてる。
(2) 始業時・終業時には、火災危険防止のため自主的に点検を行う。
(3) 非常用災害の設備点検は契約保守業者に依頼する。点検の際は防火管理者が立会う。
(4) 非常災害用設備は常に有効に保持するよう努める。
(5) 火災発生や地震(6) 等の災害が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消  防団を編成し任務の遂行にあたるものとする。
(7) 防火管理者は、従業員に対して防火教育、消防訓練を実施する。
1 防火教育及び基礎訓練(消火・通報・避難)・・・・・年1回以上
2 利用者を含めた総合訓練 ・・・・・・・・・・・・・年1回以上
3 非常災害用設備の使用方法の徹底 ・・・・・・・・・年1回以上

(その他運営についての留意事項)
1. 従業員の研修
介護職員等の資質向上のための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、その
ための業務体制を整備する。
(1)採用時研修  採用後3ヵ月以内
(2)継続研修   年2回以上
2.秘密保持
   従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
   従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

付 則
  この規定は、指定日から施行する。