短期入所生活介護の運営規程
●(事業の目的)
第1条 医療法人共生会が開設するびろうの樹(以下「事業所」という。)が行う短期入所生活介護事業(以下「事業」という。)の適切な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の短期入所生活介護従業者が、要介護者等に対し、適正な短期入所生活介護事業を提供することを目的とする。
●(運営の方針)
第2条 指定短期入所生活介護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止の予防に資するよう、日常生活に必要な援助を妥当適切に行う。
●(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 びろうの樹
(2) 所在地 鹿児島県志布志市有明町野井倉8031番地1
●(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 (1)管理者 1名(介護支援専門員)
管理者は、事業者の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2)短期入所生活介護従事者
医師 1名 (他施設と兼務)
生活相談員 1名 (常勤職員)
看護・介護職員 7名以上 (常勤職員)
栄養士 1名 (常勤職員)
調理員 2名以上 (常勤職員)
機能訓練指導員 理学療法士又は、鍼灸マッサージ師1名 (常勤職員)
事務員 1名 (他施設と兼務)
●(利用定員)
第5条 当該事業所における利用定員は、21名とする。
●(指定短期入所生活介護の内容及び利用料等)
第7条 内容は次のとおりとし、指定短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護を提供した場合の利用料の額は、厚生大臣が定める基準によるものとし、法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。
(1)介護
@入浴又は清拭
利用者の心身の状況に応じて行う。
A排泄の世話
Bおむつ交換
おむつを使用せざるを得ない利用者に行う。
C離床、着替え、整容その他の世話
(2)食事の提供
@栄養並びに利用者の身体の状況及び嗜好を考慮する。
A適切な時間に行う。
Bできるだけ食堂で行われるよう努める。
(3)機能訓練
心身の状況等を踏まえ、理学療法士が計画し、これを行う。
(4)健康管理
医師及び看護職員は、利用者の健康管理に努め、必要な措置を行う。
(5)相談及び援助
利用者又は、その家族に対し、適切な相談・援助を行う。
(6)送迎
利用者からの要望があれば、入所、退所時の送迎を行う。
(7)その他のサービスの提供
@教養娯楽設備等を整える。
Aレクリエーション行事の計画と実施。
●(通常の送迎の実施地域)
第8条 通常の送迎の実施地域は,志布志市、大崎町、鹿屋市、肝付町、東串良町、串間市、曽於市の区域とする。
●(サービスに当たっての留意事項)
第9条 サービスの提供を受けようとする利用者は、サービスの利用の際に体調の異常や異変があれば、その旨申し出ること。
(1)サービスの提供を受けようとする利用者は、他の利用者の迷惑にならないよう、従業者の指示に従うこと。
●(その他運営についての留意事項)
第11条 従業者の研修
介護職員等の資質向上のための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また,そのための業務体制を整備する。
(1) 採用時研修 採用後3ヶ月以内
(2) 継続研修 年2回以上
●(秘密保持)
第12条 本事業所及び従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密保持を厳守するものとする。
本事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を雇用契約の内容に盛り込み、秘密保持を遵守させるものとする。
●(苦情処理)
第13条 本事業所は、提供したサービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受けるための窓口の設備、担当者の配備、事実関係の調査の実施、改善処置、利用者及びその家族に対する説明、記録の整備等必要な措置を講じるものとする。
2 本事業所は、提供した指定サービスに関し、市町村が行う文書、その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は、助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 本事業所は、市町村からの求めが合った場合には、前項の改善の内容を市町村に報告するものとする。
4 本事業所は、提供した指定サービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合から指導又は、助言を受けた場合には、当該指導又は、助言に従って必要な改善を行うものとする。
5 本事業所は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告するものとする。
●(事故発生時の対応)
第14条 本事業所は、利用者に対する指定サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに関係市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業等に連絡を行うとともに、必要な処置を講じるものとする。
2 本事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して取った処置について記録するものとする。
3 本事業所は、利用者に対する指定サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
4 本事業所は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。
●(個人情報の保護)
第15条 本事業所は、利用者の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 本事業所は、サービス担当者会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合には、利用者又は、その家族の同意をあらかじめ文章で得ておくものとする。
●(記録の整備)
第16条 本事業所は、従業者、整備、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておくものとする。
2 本事業所は、利用者に対する指定サービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間は保存するものとする。
附 則
この規定は、指定日から施行する。
この規定を一部変更(職員の職種、員数及び職務内容)する。 平成15年3月1日より実施
この規定を一部変更(職員の職種、員数及び職務内容)する。 平成17年10月1日より実施
この規定を一部変更(その他の費用)する。 平成17年10月1日より実施
この規定を一部変更(通常の送迎地域)する。 平成18年1月1日より実施
この規定を一部変更(事業目的)する。 平成18年5月1日より実施
この規定を一部変更(職員の職種、員数及び職務内容)する。 平成20年4月1日より実施
この規定を一部変更(その他の運営についての留意事項)する。 平成20年11月26日より実施
この規定を一部変更(秘密保持)する。 平成20年11月26日より実施
この規定を一部変更(苦情処理)する。 平成20年11月26日より実施
この規定を一部変更(事故発生時の対応)する。 平成20年11月26日より実施
この規定を一部変更(個人情報の保護)する。 平成20年11月26日より実施
この規定を一部変更(記録の整備)する。 平成20年11月26日より実施